< ご相談・ご依頼 >  
     
     
     
     
     
     
     
       
  1. まずは、お電話していただき、お名前と相談の種類(例 「離婚について弁護士に相談したいのですが」、「交通事故を起こしてしまったのですが」など)をお知らせください。
なお、紛争の相手方のお名前をお聞きする場合もあります。
 
       
  2. スタッフが、弁護士の予定と調整しながら初回相談の日時を決めます。  
       
 

3.

その際、相談時に持参していただきたい書類等について、ご説明しますので、当日お持ちください。  
       
  4. 相談の結果、ご依頼まではされずにご相談のみで終了となった場合は、相談料(1時間以内5、000円、1時間を超えた場合、10、000円(消費税は別途頂戴します))をお支払いいただきます。
なお、収入が一定の基準に満たない方については、法律相談料が無料となる制度(法テラス)を利用することができますので、予約時ないし相談時に、遠慮なくお問い合わせください。
また、相談の結果、正式にご依頼された場合は、初回の相談料はかかりません。
ご依頼にあたって、弁護士費用(着手金、報酬金)について、ご説明いたします。
弁護士費用についても、収入が一定の基準に満たない方については、上記法テラスが用意している立替制度を利用することができます。
また、法テラスを利用しない場合も、当事務所は着手金の分割払いについてご相談に応じます。遠慮なくお問い合わせください。
 
       
  5. 委任状と委任契約書を作成した後、事件処理に着手いたします。  
       
  6. 打ち合わせや事務連絡については、依頼者のご希望に応じて電話・Eメール・郵送を利用して行います。  
       
  7. 事件終了後、当事務所の報酬規定をもとに、得られた経済的利益、かかった労力などを勘案しながら協議によって弁護士報酬を定めます。